弁護士秋間康彦法律事務所
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相続

相続手続きの中で、遺言についてまとめます。

遺言

被相続人は、遺言で法定相続分と異なる相続分を定めることや、これから相続人となる予定の者の廃除をすることができます。
遺言の方式には、3通りあります

自筆証書遺言

自筆証書遺言によって遺言するには、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに印を押さなければならない(民968条1項)。

公正証書遺言

証人二人以上の立合いがあること
遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること

秘密証書遺言

署名は遺言者の自筆が必要。
第三者が書いた場合、書いた者の氏名、住所の申述が必要。
遺言者が公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨、並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること
公証人が、その証書を提出した日付および遺言者の申述を封書に記載したのち、遺言者及び証人とともにこれに署名し、押印すること

遺言の方式

遺言者に死亡危険が迫っている場合、遺言者が伝染病隔離者の場合、在船者の場合、船舶避難者の場合、特別方式の遺言が認められます